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更新日:2012年4月2日
平成15年9月に、地方自治法が改正施行されました。この改正法は、公の施設を市の外郭団体等に管理させる管理委託制度を廃止し、新たに民間団体等にも公の施設管理を行わせることができる指定管理者制度を創設したものです。
指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
市では、地方自治法の改正を受けて「市原市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例」を制定し、一部施設を除き、指定管理者となることを希望する団体を公募し、申請された事業計画書について施設を所管する部署ごとに設置した「選考会議」で予備審査や面接審査を実施して、指定管理者の候補者を絞り込んだ後に、有識者や施設利用者代表で組織された「指定管理者選定審査会」に候補者の適否を諮問しました。
指定管理者選定審査会の同意を得た指定管理者の候補者について、議会の議決を得たので、指定管理者の指定に係る選定経過と指定管理者の候補者選考会議の評価点を公表します。
なお、公募しなかった施設は、公募しない理由の適否について、「指定管理者選定審査会」に諮問し、適正である旨の同意を得ております。また、公募しなかった公の施設や公募しましたが応募者が1団体であった公の施設は、あらかじめそれらの施設の現在の管理運営水準を評価した「基準評価値」を定め、これを上回ることを要件としました。
市では、平成23年4月1日からの施設使用料などの収納事務を委託しました。収納事務を委託する施設一覧
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