ホーム > 税金 > 市税の滞納処分による公売 > 市税の滞納処分による不動産の公売(市原市役所を会場とした公売)
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更新日:2012年3月12日
市では、滞納処分により差し押さえた不動産を、入札で公売します。
なお、滞納市税が完納される等、規定の中止事由が発生した場合、公売は中止します。
現在、会場公売の予定はありません。
この公売は、市税等の滞納処分により差押をした不動産を売却し、滞納となっている市税等に充当するために行うものです。
入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
また、市は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明け渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議を要する場合があります。
市役所債権管理課には、それぞれの対象物件の付属資料等(公図・地積測量図・現場写真等)が備え付けてありますので、ご覧ください。
※公売を中止する場合がありますので、入札前に売却区分番号を確認のうえ、公売の中止の有無をお問い合わせください。
入札に際しては、公売財産ごとに定められた金額を、売却区分番号ごとに、現金または金融機関が振出した小切手で公売保証金受付担当職員に提供(納付)してください。公売保証金を提供(納付)した後でなければ、入札を行うことができません。なお、保証による公売保証金の提供は認めません。
開札は、公売公告に記載された期日(時間)及び場所において入札者の面前で行います。
ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立会って開札します。
最高価申込者の決定は、開札期日において、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ最高の価額にある入札者に対して行います。
なお、公売財産が不動産等の場合には、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項を公告します。
国税徴収法第104条の2に規定する次順位買受申込者に該当する入札者から、次順位による買受の申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。
なお、次順位買受申込者が2人以上あるときは、くじで決定します。
※以下の3要件をすべて満たした場合、次順位による買受の申し込みができます。
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。
開札の結果、売却区分番号ごとに最高価申込者となるべき者が2人以上いる場合には、その入札者の間で追加入札を行います。
追加入札の価額がなお同額の場合は、くじで最高価申込者を決定します。
なお、追加入札の場合は、次の事項に留意してください。
最高価申込者とならなかった入札者が提供(納付)した公売保証金は、公売終了後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。また、公売保証金の返還を受ける者は、払渡請求書・領収書を記載のうえ公売保証金の領収書を呈示して、保証金返還窓口で請求してください。
なお、公売保証金の返還を受ける者が、営利法人又は個人にあっては不動産業者等である場合は、売却区分ごとに200円の収入印紙が必要です。
売却決定は、公売公告に記載した日時に、売却区分番号ごとに最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
次に該当する場合には、売却決定が取消されます。
買受申込者に対し、売却決定が行われた後等であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止がされる場合があります。この停止している間は、最高価申込者及び次順位買受申込者は、買受申込み等の取消しを行うことができます。
買受人は、売却決定を受けた後に、公売公告に記載された納付期限までに買受代金の全額を、現金又は小切手(銀行、信用金庫若しくは郵便局の振り出しに係るもの、又は金融機関の支払保証のあるもの)により市役所の担当窓口において納付してください。買受人は、買受代金を全額納付したときに公売財産を取得します。
納付の手続き等については、公売終了後に説明します。
買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産の権利を取得します。
ただし、所有権移転については、都道府県知事又は農業委員会の許可を要する農地等の場合のように、法令の規定等により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録がなければ、権利移転の効果は生じません。
なお、買受代金の全額を納付した後に生じた財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うこととなります。
市原市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。
また、土地の境界等については、隣接地所有者と協議を要する場合があります。
買受人は、必要書類を提出し、市長に登記の嘱託を請求してください。
なお、権利移転手続に必要な登録免許税、郵便切手等は買受人の負担となります。
買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお、残余があるときはこれを滞納者に交付します。
なお、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は市に帰属します。
以下の行為があった場合には、国税徴収法第108条第1項の規定により、その事実があった後2年間公売への参加が制限される場合があります。