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ホーム > 税金 > 市税の滞納処分による公売 > 市税の滞納処分による不動産の公売(市原市役所を会場とした公売)

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更新日:2012年3月12日

市税の滞納処分による不動産の公売(市原市役所を会場とした公売)

市では、滞納処分により差し押さえた不動産を、入札で公売します。
なお、滞納市税が完納される等、規定の中止事由が発生した場合、公売は中止します。

会場公売

   現在、会場公売の予定はありません。

入札される方へのご案内

 この公売は、市税等の滞納処分により差押をした不動産を売却し、滞納となっている市税等に充当するために行うものです。
 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。 
 また、市は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明け渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議を要する場合があります。
 市役所債権管理課には、それぞれの対象物件の付属資料等(公図・地積測量図・現場写真等)が備え付けてありますので、ご覧ください。 

入札当日は、次のものが必要になりますので、持参してください。

  1. 公売保証金
    公売財産ごとに定めた金額を、現金または金融機関が振出した小切手により納付してください。
    売却決定の場合は、公売代金に充当します。
  2. 身分に関する証明書
    本人確認のため、公売会場にご来場になられる方(代理人が入札手続を行う場合には代理人本人)の身分に関する証明書を呈示していただきますので、運転免許証等の公的機関発行の証明書をお持ちください。法人名で入札する場合は、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等の法人の代表権限を有することを証する書面が必要になります。
  3. 委任状 
    代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状が必要になります。
    なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続を行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。 
  4. 印鑑 (スタンプ式のものは不可)
    入札者が個人の場合は本人の印鑑(認印で可)、法人の場合は代表者印、代理人が入札する場合は代理人の印鑑(認印で可)が必要です。
  5. 収入印紙(200円)
    入札者が営利法人または個人営業者の場合、公売保証金の返還にあたって売却区分ごとに200円の収入印紙が必要です。
  6. 買受適格証明書
    公売財産が農地の場合に必要となることがあります。詳しくは「公売財産一覧表」をご覧のうえ、必要となる場合は、所轄する農業委員会で買受適格証明書の交付を受けてください。 

 ※公売を中止する場合がありますので、入札前に売却区分番号を確認のうえ、公売の中止の有無をお問い合わせください。 

公売当日の流れ 

1.買受人の制限について

  1. 国税徴収法第92条の規定により、滞納者及び税務関係者は直接、間接を問わず入札をすることはできません。 また、国税徴収法第108条の規定により、公売の参加を制限することがあります。
  2. 公売公告に記載された一定の資格その他の要件を必要とする場合に、それらの資格等を有しない者。

2.公売保証金の提供(納付)

 入札に際しては、公売財産ごとに定められた金額を、売却区分番号ごとに、現金または金融機関が振出した小切手で公売保証金受付担当職員に提供(納付)してください。公売保証金を提供(納付)した後でなければ、入札を行うことができません。なお、保証による公売保証金の提供は認めません。

3.入札書の提出

  1. 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
  2. 入札書の住所及び氏名又は名称欄には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名を、法人にあっては商業登記上の所在地及び商号を記載してください。字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、あらたな入札書を使用してください。
  3. 同一売却区分番号について、同一人が2枚以上の入札書を提出することはできません。この場合、当該入札書はいずれも無効になります。  
  4. 入札価額の頭部には、「金」または「¥」を付けてください。
  5. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取り消すことができません。
  6. 法人名で入札される場合には、入札書を提出する方が代表権限を有することを証する書面(履歴事項全部証明書)を入札に先立って提示してください。また、代理人(法人名において入札を行う場合において、代表権限を有しない方が入札をされる場合も同様です。) が入札される場合は、入札に先立って 代理権限を証する委任状を提出してください。
  7. 共同して入札する場合は、入札に先立って共同入札代表者の届出書を提出し、入札書に共同入札人各人の住所(所在地)及び氏名(名称)を連署したうえ、 各人の持分を明記してください。

4.開札の方法

  開札は、公売公告に記載された期日(時間)及び場所において入札者の面前で行います。
  ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立会って開札します。

5.最高価申込者の決定

 最高価申込者の決定は、開札期日において、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ最高の価額にある入札者に対して行います。
 なお、公売財産が不動産等の場合には、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項を公告します。 

6.次順位買受申込者の決定

 国税徴収法第104条の2に規定する次順位買受申込者に該当する入札者から、次順位による買受の申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。
 なお、次順位買受申込者が2人以上あるときは、くじで決定します。

※以下の3要件をすべて満たした場合、次順位による買受の申し込みができます。

  1. 入札価額が見積価額以上である。
  2. 入札価額が最高価額に次いで高価である。
  3. 入札価額が最高価額から公売保証金の額を控除した額以上である。

7.再度入札

 開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。

8.追加入札

 開札の結果、売却区分番号ごとに最高価申込者となるべき者が2人以上いる場合には、その入札者の間で追加入札を行います。
 追加入札の価額がなお同額の場合は、くじで最高価申込者を決定します。
 なお、追加入札の場合は、次の事項に留意してください。

  1. 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。
  2. 追加入札をすべき方が入札をしなかった場合、または追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、国税徴収法第108条の規定に基づき、その事実があった後2年間、公売の参加を制限することがあります。

9.公売保証金の返還

 最高価申込者とならなかった入札者が提供(納付)した公売保証金は、公売終了後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。また、公売保証金の返還を受ける者は、払渡請求書・領収書を記載のうえ公売保証金の領収書を呈示して、保証金返還窓口で請求してください。
 なお、公売保証金の返還を受ける者が、営利法人又は個人にあっては不動産業者等である場合は、売却区分ごとに200円の収入印紙が必要です。

売却決定

1.売却決定

 売却決定は、公売公告に記載した日時に、売却区分番号ごとに最高価申込者に対して行います。
 なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

2.売却決定の取消し

  次に該当する場合には、売却決定が取消されます。

  1. 買受代金の納付前に滞納市税等の完納の事実が証明された場合
  2. 買受人が買受代金の全額をその納期限までに納付しない場合
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用された場合

3.買受申込等の取消し

 買受申込者に対し、売却決定が行われた後等であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止がされる場合があります。この停止している間は、最高価申込者及び次順位買受申込者は、買受申込み等の取消しを行うことができます。

買受代金の納付及び公売財産の権利移転

1.買受代金の納付方法

 買受人は、売却決定を受けた後に、公売公告に記載された納付期限までに買受代金の全額を、現金又は小切手(銀行、信用金庫若しくは郵便局の振り出しに係るもの、又は金融機関の支払保証のあるもの)により市役所の担当窓口において納付してください。買受人は、買受代金を全額納付したときに公売財産を取得します。
 納付の手続き等については、公売終了後に説明します。

2.買受代金納付の効果

 買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産の権利を取得します。
 ただし、所有権移転については、都道府県知事又は農業委員会の許可を要する農地等の場合のように、法令の規定等により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録がなければ、権利移転の効果は生じません。
 なお、買受代金の全額を納付した後に生じた財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うこととなります。

3.財産の引渡し

 市原市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。
 また、土地の境界等については、隣接地所有者と協議を要する場合があります。

4.公売財産の権利移転手続

 買受人は、必要書類を提出し、市長に登記の嘱託を請求してください。
 なお、権利移転手続に必要な登録免許税、郵便切手等は買受人の負担となります。 

5.公売保証金の市帰属等

 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお、残余があるときはこれを滞納者に交付します。
 なお、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は市に帰属します。

注意事項

 以下の行為があった場合には、国税徴収法第108条第1項の規定により、その事実があった後2年間公売への参加が制限される場合があります。

  1. 公売を妨害したり、不正を行った場合
  2. 正当な理由がなく、代金の納付の期限までにその代金を納付しなかった場合

お問い合わせ

部署名:財政部債権管理課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9852

ファックス:0436-23-9709