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ホーム > 省エネ法に関する届出について

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更新日:2012年5月1日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム省エネ法に関する届出について
 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく『省エネルギー措置の届出』及び『定期報告』について

~環境にやさしい建物を~                   最終更新日:平成23年2月3日

 
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エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正について(平成22年4月1日施行)

  平成22年4月1日より届出書の対象が拡大し、新たに床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満の建築物の新築・増築・改築を行う場合についても、省エネ措置の届出と、省エネ措置届出後3年ごとに省エネ措置の維持管理保全状況についての定期報告の届出が必要となりました。
  届け出が義務付けられていました従前の「特定建築物」は、床面積の合計が2,000㎡以上の建築物を「第一種特定建築物」、床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満を「第二種特定建築物」と区分し規定されています。なお、「第二種特定建築物」のうち、住宅(専用住宅や共同・長屋住宅等)は定期報告の届出が免除されます。

  ・省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
  ・省エネルギー法施行令エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令)
  ・省エネルギー法施行規則エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則)

 省エネ措置の届出について

  以下の行為をしようとする建築主等は、省エネ措置の届出が必要です。
⇒一定規模以上の新築、増改築
⇒外壁等の大規模修繕、模様替、空気調和設備等の設置又は一定規模以上の改修

中丸ボタン(赤) 届出の対象
◆第一種特定建築物(2,000㎡以上)の届出など必要なもの 

新築

増・改築

修繕・模様替・設備改修

2,000㎡≦床面積 改築に係る部分の床面積の合計≧2,000㎡
又は、改築に係る部分の床面積の1/2以上
増築に係る部分の床面積の合計≧2,000㎡
別紙による(PDF)
届出義務違反 50万以下の罰金
省エネ措置が著しく不十分であるときの措置 指示→公表(指示に従わなかったとき)→命令(正当な理由なく、指示に係る措置をとらなかったとき)
命令違反→100万円以下の罰金

 

◆第二種特定建築物(300㎡以上2,000㎡未満)の届出など必要なもの

新築

改築

増築

300㎡≦床面積<2000㎡ 改築部分の床面積≧300㎡かつ
改築部分の床面積≧建物の床面積×1/2
増築部分の床面積≧300㎡かつ
増築部分の床面積≧増築前の建物の床面積
届出義務違反 50万以下の罰金
届出に係る省エネ措置 勧告

 

中丸ボタン(赤) 用途ごとの対象設備

 


ホテル等


病院等


物販店舗等


事務所等


学校等


飲食店等


集会所等


工場等


住宅

PAL
外壁・窓等を通しての熱損失の防止

CEC/AC
空気調和設備

CEC/V
機械換気設備

CEC/L
照明設備

CEC/HW
給湯設備

CEC/EV
昇降機

 空気調和設備:小型のルームエアコン等小規模設備は除外。
 機械換気設備:空気調和設備を除く換気設備。出力合計5.5Kw以上が届け出対象。
           (0.2Kw以下の換気設備は除く)
 給湯設備   :循環式給湯設備が対象。(局所給湯は除く)
 昇降機         :非住宅は3台以上。住宅は1~3階が1台以上、4~15階は2台以上、
           16階以上は3台以上が届け出対象。

 

中丸ボタン(赤) 評価方法

 

300㎡≦床面積<2,000㎡

2,000㎡≦床面積≦5,000㎡

5,000㎡<床面積

建築物(非住宅)

外壁・窓等を通しての熱損失の防止

PAL
ポイント法
簡易ポイント法
BEST

PAL
ポイント法
BEST

PAL

空気調和設備

CEC/AC
ポイント法
簡易ポイント法
BEST

CEC/AC
ポイント法
BEST

CEC/AC

機械換気設備

CEC/V
ポイント法
BEST

CEC/V
ポイント法
BEST

CEC/V

照明設備

CEC/L
ポイント法
簡易ポイント法
BEST

CEC/L
ポイント法
BEST

CEC/L

給湯設備

CEC/HW
ポイント法
簡易ポイント法
BEST

CEC/HW
ポイント法
BEST

CEC/HW

昇降機

CEC/EV
ポイント法
BEST

CEC/EV
ポイント法
BEST

CEC/EV

 

 

300㎡≦床面積≦5,000㎡

5,000㎡<床面積

住宅

外壁・窓等を通しての熱損失の防止

年間暖冷房負荷(性能基準)
熱損失係数及び夏季日射所得係数(性能基準)
各部位で評価(仕様基準)

機械換気設備

CEC/V
ポイント法

CEC/V

照明設備

CEC/L

昇降機

CEC/EV
ポイント法

CEC/EV

                          ※仕様基準:ポイント法(ポイント法および簡易ポイント法)
                            性能基準:PAL、CECおよびBEST


 
ビックリマーク(赤)届出及び報告に必要な書類
 省エネ法の届出は、原則として工事着手予定日の21日前までに所管行政庁(市原市長宛)に、下表に掲げる書類・図面を、正本・副本各1部(計2部)届出しなければなりません。なお、届出書及び報告書の様式は、下表からダウンロードできます。
◆ 様式・資料ダウンロード

必要書類

備考

届出書

様式ダウンロード

様式

届出書(新規用)1号様式

申請等様式集

届出書(変更用)2号様式 申請等様式集
委任状 代理人への委任により申請を行う場合に必要(任意の様式)

 

◆ 添付図書(住宅・非住宅共通)
  ・案内図、配置図、屋根(天井)、外壁、窓等の省エネ措置の内容を表示(確認できる)した各階平面図、立面図、断面図、短計図、建具表、エネルギー関係図書(該当工事がある場合)
  ・PAL計算表またはポイント集計表。性能等評価の根拠となる省エネ基準評定書、計算表等。
  ・CEC/AC計算表またはポイント集計表。空調設備機器一覧表(または機器仕様書)及び系統図、各階平面図。
  ・CEC/V計算表またはポイント集計表。機械換気設備機器一覧表(または機器仕様書)及び系統図、各階平面図。
  ・CEC/L計算表またはポイント集計表。照明器具一覧表(姿図)及び各階照明区画図(平面図)。
  ・CEC/HW計算表またはポイント集計表。給湯設備機器一覧表(または機器仕様書)及び系統図、各階平面図。
  ・CEC/EV計算表またはポイント集計表。エレベーター仕様書。

  ※BESTプログラムを使用(非住宅で、床面積の合計が5,000㎡未満に限る)する場合は、
    入力データ(根拠等)および入力データ画面項目一覧を添付してください。

 定期報告について

 ※省エネの定期報告は特殊建築物や昇降機等の定期報告とは別物です。
  平成15年4月以降の省エネ措置の届出を行った特定建築物の所有者又は管理者は、3年ごとに、省エネ措置の維持保全の状況について報告が必要です。
  ⇒届出書  :第3号様式
  ⇒届出部数:正副2部
  ⇒届出時期:省エネ措置の届出をした年度から3年ごとに報告が必要となります

中丸ボタン(赤) 定期報告の対象
 

第一種特定建築物

第二種特定建築物
(平成22年4月1日施行)

対象建築物(床面積) 2,000㎡以上 300㎡以上2,000㎡未満
定期報告の対象 省エネ措置の届出をした者 省エネ措置の届出をした者
(住宅:専用住宅、共同・長屋住宅等を除く)
届出事項に係る維持保全の状況 届出事項に係る維持保全の状況
(空気調和設備等の省エネ措置に限る)
報告書

省エネ措置の届出をした者(建築物の管理者又は所有者)
又は、登録建築物調査機関

調査者の資格 調査に必要な資格は特に定めていません
報告義務違反 50万円以下の罰金
報告事項が著しく不十分であるときの措置 勧告 勧告

 

中丸ボタン(赤) 様式ダウンロード

必要書類

備考

報告書

様式ダウンロード

様式

報告書3号様式 申請等様式集
委任状 代理人への委任により申請を行う場合に必要(任意の様式)

 

 ※平成21年7月より、省エネ法の定期報告は「登録建築物調査機関」による調査・報告ができるようになっております。詳細については、「登録建築物調査機関」へ直接お問い合わせください。

 届出書などの提出先について

  ・届出書等の提出窓口は、市原市建築指導課(市役所本庁舎8階)となります。
  ・申請受付時間は、平日8:30~17:15です。
  ・郵送による提出は受け付けておりません。

お問い合わせ先 

  ・省エネ法のお問い合わせについては、建築指導課構造設備係(TEL 0436-22-1111 内線 2835・2837)までお問い合わせ、ご相談ください。

 外部リンク先一覧

  ・国土交通省(改正省エネルギー法関係情報)
  ・財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
    住宅  :0120-882-177(省エネ対策サポートセンター)
    非住宅:03-3222-6693(建築研究部)
  ・財団法人 省エネルギーセンター(ECCJ)
  ・The BEST Program(外部サイトへリンク)

 
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