更新日:2012年3月12日
宅地課ホーム


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お知らせ
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- 都市計画法第43条に基づく建築許可申請における必要書類の一部を変更しました。
- 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(PDF:141KB)を一部改正しました。
- 分家(条例第6条第1項)
- 土地所有者と住宅を建築する人が3親等内の血族に限り、同居の事実が不要となりました。
- 非農家である土地所有者に関し、線引きの日前からの引き続き居住が不要となりました。
- 土地所有者が市街化区域に居住している場合でも対象となりましたが、申請地の周辺に居住していることが必要です。
- 既存集落内における自己居住用の住宅(条例第6条第2項)
- 土地所有者の推定相続人も申請することができるようになりました。
施行日は平成23年3月11日です。
詳細については都市計画部宅地課にお問い合わせください。
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- 開発行為に関する規程(市原市開発行為事務取扱要綱/開発行為事務フロー/市原市開発行為事務取扱要綱施行細則/市原市開発行為連絡会議要領/市原市開発行為等規制規則/市原市開発行為設計基準)
- 市街化調整区域許可等申請書様式(添付書類一覧)
開発行為の定義/ 開発許可制度とは/ 市街化区域と市街化調整区域/ 市原市の市街化調整区域に関する都市計画決定
- 開発行為の技術基準(都市計画法第33条の許可基準)
- 市街化調整区域の許可要件(都市計画法第34条の許可基準)
500平方メートル以上の区画・形質の変更をすると開発行為に該当する場合があります
建築が可能な主なもの/建て替えや増改築が可能なもの
一定の規模を超えると手続きが必要となります