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ホーム > 都市計画課

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更新日:2012年3月30日

都市計画課 ~いちはらの健全な発展と秩序ある整備を目指します~

  1. 新着情報
  2. 「用途地域」検索 
  3. コンテンツ
  4. 申請・届出 等
  5. ダウンロード

新着情報・お知らせ

◆地区計画の届出様式が一部変更となりました(平成24年4月1日)

◆公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出の事務の権限移譲のお知らせ(平成24年4月1日)

◆市原市都市計画マスタープラン中間評価報告書の公表について(平成24年3月30日)

◆更級地区(旧五井駅前東地区)地区計画の届出先の変更について(平成23年7月29日)

◆市原都市計画図の検索・閲覧のページの公開(平成22年9月1日)

「用途地域」検索

■用途地域検索のページ

市原市の用途地域を含む都市計画決定情報の検索・閲覧のページです。

コンテンツ一覧

■市原市都市計画マスタープラン

市原市の都市全体の将来像と地域におけるまちづくりの基本的な方向を定めています。

■都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都道府県が一市町村を越える広域的見地と長期的な視点に立って定める、都市計画の基本となる方針です。

■市原都市計画図の閲覧のページ (PDF)

市原市の都市計画の概略図(縮尺25,000分の1)を公開しています。 

■地図の販売
都市計画図(用途地域入り)、地形図(白地図)を販売しています。

申請・届出 等

 ■都市計画法第53条に基づく許可申請
都市計画道路や土地区画整理事業の計画区域内で建築物の建築を行う際には、許可が必要です。

■地区計画制度
地区整備計画の定められた区域内で建築等を行う際は、事前に届出が必要です。

■公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度
対象となる土地を第三者に有償で譲渡しようとするときに届け出る届出と、 県や市町村等に買取りを希望するときに申し出る申出の2つの制度があります。

■国土利用計画法に基づく大規模土地取引の事後届出制度
大規模な土地の権利を取得する契約を締結したら、届出が必要です。

■市街化調整区域における地区計画の法第12条の5第1項第2号イに係る運用基準等について

市街化調整区域において相当規模の開発行為等を行う際には地区計画等を定めることが必要となりました。それを定めるに際しての基準等です。

■都市計画提案制度について

住民の皆様などが一定の条件を満たした場合、都市計画の変更等の提案をすることができる制度です。 

ダウンロード

■ダウンロードのページへ

地区計画や53条の各種案内用紙届出用紙 はこちら。

問い合わせ先

市原市 都市計画部 都市計画課

〒290-8501市原市国分寺台中央1-1-1Tel23-9838